2017-05-11 第193回国会 参議院 内閣委員会 第8号
そこで、本日はまず、一九七二年、昭和四十七年から始まった財形貯蓄制度について質問します。 現在、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄については、合わせて元利合計五百五十万円まで利子等の非課税扱いということになっております。しかし、近年は利用件数も貯蓄の残高も減少傾向にあります。
そこで、本日はまず、一九七二年、昭和四十七年から始まった財形貯蓄制度について質問します。 現在、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄については、合わせて元利合計五百五十万円まで利子等の非課税扱いということになっております。しかし、近年は利用件数も貯蓄の残高も減少傾向にあります。
財形貯蓄制度におけます税制上の措置についての御質問でございますが、昨年、平成二十八年十一月十四日に政府税制調査会が取りまとめました経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する中間報告におきまして、一部中略して申し上げますが、勤労者財産形成年金貯蓄等については、就労形態や勤務先企業によって利用できる制度が細分化されており、税制上受けられる支援の大きさも異なっていると指摘されており、実情も踏まえた専門的
この経済面での自助、それについての支援というものは果たしてこれだけで十分だとは思えないわけですけれども、さらに財形貯蓄制度の拡充であるとか税制上の配慮等々、この自助を支援するという点での対策でございますけれども、財務当局との十分なお話をいただくというようなことも大変必要ではないかなというふうに思うわけですけれども、今日は是非大臣の御見解をお伺いしておけばと思います。
○政府参考人(澤田陽太郎君) 財形貯蓄制度は、財形法上の仕組みとしては金融機関と財形貯蓄をしようとする勤労者が契約を結ぶ、企業は天引きとかいう事務行為について援助をするという、こういう法律上の仕組みになっております。したがいまして、契約の当事者は金融機関と勤労者でありますので、この財形貯蓄制度そのものが会社分割による承継の対象にはならないというふうに考えております。
もちろん、その中でさらに財形貯蓄制度や老人等の方につきましては非課税制度がございます。じゃ、アメリカはどういう制度かといいますと、納税者番号制度の中での総合課税が行われている国である、そういう中でIRAも位置づけられていると。 また、全体としての我が国の所得税負担でございますが、たびたび申し上げておるわけでございますが、我が国の所得税負担は非常に低うございます。
それから、この財形貯蓄制度の、今までなかなかよく頑張って伸びたという説もあれば、まだまだという話もありますが、まだまだという中で、財形事務の負担が少し事業主にとっても重い、それがやっぱり一つ大きな障害になってきたのではないかという推測を私はいたしております。
○吉川春子君 日本生産性本部が出版しております「勤労者財形の手引き」によりますと、財形制度は、財形貯蓄制度をまず軸として、それと密接に関連させて財政融資を組み合わせているという点から見て、財産形成への従業員自身の自己努力を前提とした制度であり、賃金、給与の計画的活用を促進する制度でもある。
ただいま御審議いただいております法改正も、経済社会情勢の急速な変化に対応した財形貯蓄制度の拡充整備を図る観点から、勤労者財産形成審議会の建議を受けまして制度改善を図ろうとするものでございます。 今後とも、経済社会情勢や勤労者財産形成審議会の動向などを見守りながら取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○藤井説明員 財形貯蓄制度は、事業主による賃金控除、それから払い込み代行ということを契約要件としているわけでございますが、これは勤労者の貯蓄であることを明確にするためのものでありますとともに、事業主が勤労者の財産形成に協力するという財形制度の趣旨を体現したものでございます。
それは、教育財形貯蓄制度についてでございます。 現在、学齢期にある子女を抱えております平均的サラリーマンの教育費はかなりの負担となっておりまして、大学に入学するという状態になりますと、親御さんにとっては大変頭の痛い問題でもあったりします。こうした教育資金は、多くの場合には貯金から出されるわけですね。七二・六%の場合がそうだというふうにお聞きしております。
むしろ、そうした点からは、実は財形貯蓄制度につきまして、株式投資信託を財形貯蓄で購入するというような形で制度のインセンティブを活用できないかといったようなことで、実は労働省にもお願いをしていろいろ検討していただいてきた、こういった経緯にございます。
ですから、こういう点で私は当面、後で触れますけれども、買いかえ特例の中で住宅政策、それは連合の八百万その他の勤労者がおりまするけれども、財形貯蓄制度、これは三本立てになっておりまするけれども、一つは貯金、これは自由な目的にいろいろ使うことができる、それから住宅、年金、こういうことになっていますが、そういうものに対してやはり何らかの保護政策、連合の皆さんはさしあたってこの住宅財形の五百五十万円、これをでき
何とかこの財形貯蓄制度というものの面目を立てていただく上で、その制度の普及促進というものを図れないかというふうに感じるものでございます。
それから、教育型財形貯蓄を創設し、利子を非課税とすべしという御提案でございますが、この財形貯蓄制度というのは私どもの所管の制度でございませんので、なかなかどうこうということは言いがたいわけでございますが、国民の教育資金づくりに対する支援策に関する一つの貴重な提案ということで受けとめさせていただきたいと存じます。
○有利説明員 今、先生御指摘の点でございますが、財形貯蓄制度全体といたしましては、延べで一千九百万人、それから金額で十五兆四千億円という利用になっております。
○政府委員(若林之矩君) 私どもの調査では、財形貯蓄制度の普及状況でございますけれども、大企業のみならず中小企業にも随分普及いたしております。大企業の場合には、例えば五千人以上でございますと九五%の制度の普及率でございます。しかしながら、確かに規模が小さくなってまいりますと、それに応じて普及状況は落ちてまいります。
これは、財形貯蓄制度と財形給付金・基金制度、財形融資制度、この三つがこの制度の柱でございます。このうちの中心でございますのが財形貯蓄制度でございまして、これにつきましては、使途を限定しない一般財形貯蓄と六十歳以降の年金支払いを目的とする財形年金貯蓄、三番目には住宅の取得、増改築を目的とします財移住宅貯蓄、この三つから成っておるわけでございます。
二、教育財形貯蓄制度を創設すること。三、入学金、教育資金の融資制度を充実すること。四、日本育英会に入学金を対象とした貸付制度を創設することであります。 教育費の負担軽減策に速やかに取り組むべきであると思いますが、大蔵大臣並びに文部大臣の御所見をお聞かせいただきたいと思います。 景気対策の最後に、最も厳しい立場に立たされている中小企業対策についてお伺いいたします。
勤労者のニーズに沿ったものとなるよう配慮しておるところでございますけれども、現在の財形制度におきまして、教育資金の確保につきましては、一般財形貯蓄制度の活用に加えまして特別に財形教育融資制度を設けて対応しているところでございまして、いずれにいたしましても、今後ともこれらの制度の活用を通じまして教育費の負担軽減に努めてまいりたいと考えております。
○政府委員(清水傳雄君) 財形貯蓄制度を導入していない中小企業の事業主あるいは制度を利用していない勤労者、いずれにいたしましても、財形制度の普及促進を図るということが施策の根幹になるわけでございます。
他方、この財形貯蓄制度は基本的に五百万円ということで現在に至っておるということでございます。
財形貯蓄制度を導入していない、あるいは貯蓄してい ない勤労者にこの共同住宅、社宅を提供する必要性はないわけですから、それはもう当たり前なことだと思うんです。 そこで、計画的、継続的に持ち家取得に向かっての財形貯蓄ということを言われましたけれども、これは具体的にはどういうふうな対策を組んでいるんでしょうか。
本法律案の主な内容は、財形貯蓄契約に係る年齢要件を撤廃する等財形貯蓄制度の改善を図るとともに、財形給付金制度等に関しその受益者等とされる勤労者の要件を緩和するなどの改正を行うほか、財形持ち家融資制度の合理化を図る等の措置を講じようとするものであります。
○国務大臣(橋本龍太郎君) 委員がよく御記憶でありますように、昭和四十年代から五十年代の前半にかけまして、財形貯蓄制度をいかにして拡大し定着させるかということに国会の論議が集中した時代がございました。
○清水(傳)政府委員 財形制度の普及状況を規模別に比較をいたしますと、財形貯蓄制度、融資制度あるいは給付金・基金制度、いずれも企業規模間に格差が見られるわけでございます。
ところで、貯蓄制度なんですけれども、今特に財形貯蓄制度につきましては、国として非課税の援助を行いながら住宅取得のための頭金をためてもらおう、こういうことでやっているわけであります。ところが問題は非課税限度額ですね。これが昭和四十九年から五百万円にずっと据え置かれたままであります。
○小松委員 今度は特に中小企業の問題に移っているわけですけれども、この財形貯蓄制度の導入ということに関して、その率が大変規模が小さくなればなるほど加入率が少ないということだろうと思うのです。
先ほど御答弁になりました財形貯蓄制度、もう大分前ですが、ちょうど私がドイツの日本大使館に勤務しておりましたころ、同僚の道正一等書記官、官房副長官をなさった方ですが、ドイツの制度を、これは日本でどうしてもやらなければいけないと、帰国されてから大変な努力をされましてあの制度ができたわけでございますが、それじゃあの制度が現実にサラリーマンの皆さんに大きな支えとなってどんどん持ち家ができているかといいますと
この数字の評価でございますが、私どもは、この数字を見まして、勤労者生活に財形貯蓄制度が広く定着しているのではなかろうかと基本的には認識いたしております。
おかげさまで夫婦年金は八万件、夫婦保険は二十万件を超えるというような好評裏に推移をしておるところでございますけれども、今後におきましては財形貯蓄制度の四月からの改正等に伴いまして、保険におきましてもそのための商品を非課税商品として提供いたす。さらに、本年秋を予定しておりますけれども、不幸にして寝たきりあるいは痴呆症状を呈するような老人の方のための介護の保険を発売いたしたいと考えております。